
67歳を超える被害者については、原則として、簡易生命表の平均余命の2分の1の年数とするとされています。
また、67歳までの年数が平均余命の2分の1の年数より短くなる被害者については、原則として、平均余命の2分の1の年数とすることとされています。
もっとも、あくまでもこれは原則であり、職種、健康状態、能力等によりこれとは異なった判断がされる場合もあります。
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