
逸失利益を請求する際には、基本的には、被害者が生前にどれだけの収入を得ていたかを証明する必要があります。その収入を証明する資料としては、給与所得者の場合には、源泉徴収票、給与明細、及び、課税証明書などといったものが、個人事業主の場合には、確定申告書、及び、課税証明書などといったものがあります。
被害者の生前の収入を証明する資料がありますと、逸失利益の立証が容易となりますので、これらの資料をしっかり用意することが望ましいです。
もっとも、これらの資料が全くないと逸失利益の請求が絶対に認められない、というわけではありません。これらの資料がなくとも、例えば、被害者が実際に就労していたことや、就労の蓋然性があったことなどが、何らかの形で立証できれば、逸失利益の請求が認められる場合もあります。
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