被害者が死亡した場合、得られたはずの収入がなくなる一方で、生存していれば生じたはずの経費(生活費)が発生しなくなります。被害者が生存していた場合には、被害者の収入から生活費としてその何割かが消費されていたはずです。
逸失利益を算出する際には、得られたはずの収入から、消費されたはずの生活費を差し引く必要があります。その差し引く割合を、生活費控除率といいます。
生活費控除率については、一般的に、次のとおりと考えられています。ただ、これはあくまでも一つの目安であり、絶対ではありません。
一家の支柱の場合かつ被扶養者1人の場合 | 40% |
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一家の支柱の場合かつ被扶養者2人以上の場合 | 30% |
女性(主婦、独身、幼児等を含む)の場合 | 30% |
男性(独身、幼児等を含む)の場合 | 50% |
なお、年金部分については、通常、控除率を高くする例が多いようです。
また、女性年少者の逸失利益について、賃金センサスの全労働者・男女計・全年齢の平均賃金を基礎収入とする場合には、生活費控除率を40~50%とする例が多いようです。
逸失利益は、基礎収入(年収)×(1-生活費控除率)×就労可能年数に対応するライプニッツ係数、といった計算式により算出されるのが通常であり、生活費控除率は、逸失利益を算出する際の一つの要素となるものです。ですので、生活費控除率の大小は、逸失利益の額に大きく影響することとなります。
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