会社役員の報酬については、一般論として、労務提供の対価と評価できる部分は、基礎収入として認容されますが、利益配当の実質を持つ部分は、基礎収入として認容されないことが多いです。
たとえば、会社役員の報酬について、実質的にその全てが労務提供の対価と評価できる場合には、その役員報酬の全額が基礎収入として認容される可能性がありますし、他方で、その全額が労務提供の対価ではなく利益配当の実質を持つものであると評価される場合には、その役員報酬の全額が基礎収入として認容されない可能性があります。
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