事業所得者の場合、原則として交通事故前年の確定申告に基づく収入額から固定経費を除く経費を差し引いた金額を基礎収入とするのが一般的です。
ここでいう固定経費とは、休業中の事業の維持・存続のために必要な経費で、地代家賃、従業員の給料、水道光熱費等の公共料金がこれにあたると解されています。
また、現実の収入額が賃金センサスの平均賃金を下回っている場合、将来、平均賃金程度の収入を得られる蓋然性があれば、平均賃金を基礎収入とすることもあります。
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