交通事故の後遺症によって労働力が失われてしまう期間のことを労働能力喪失期間といいます。
労働能力喪失期間は、原則として症状固定日から67歳(就労可能年齢)までの期間とされます。
ただし、労働能力喪失期間の終期は、職種、地位、健康状態、能力等により原則と異なった判断がなされる場合があります。
なお、むち打ち症の場合は、12級で10年程度、14級で5年程度に制限する例が多く見られますが、後遺障害の具体的症状に応じて適宜判断すべきとされています。
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