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後遺障害の逸失利益について教えて?
労働能力喪失期間とは?未就労者・高齢者の場合の算定方法は?

交通事故の後遺症によって労働力が失われてしまう期間のことを労働能力喪失期間といいます。
労働能力喪失期間は、原則として症状固定日から67歳(就労可能年齢)までの期間とされます。
ただし、労働能力喪失期間の終期は、職種、地位、健康状態、能力等により原則と異なった判断がなされる場合があります。
なお、むち打ち症の場合は、12級で10年程度、14級で5年程度に制限する例が多く見られますが、後遺障害の具体的症状に応じて適宜判断すべきとされています。

未就労者の労働能力喪失期間はどうやって算定するの?

未就労者の労働能力喪失期間は、原則として18歳から67歳までの57年間とされることが一般的です。大学卒業を前提とする場合は大学卒業時が就労の始期となるとされています。
なお、18歳未満の未就労者の場合に適用するライプニッツ係数は、症状固定時の年齢から67歳までの期間に対応するライプニッツ係数から症状固定時の年齢から18歳に達するまでの期間のライプニッツ係数を差し引いて求めます。
例えば、10歳の場合に適用するライプニッツ係数は、67年-10年=57年に対応するライプニッツ係数(18.7605)から18年-10年=8年に対応するライプニッツ係数(6.4632)を差し引いた12.2973となります。
詳細については、当サイトの弁護士にご相談下さい。

高齢者の労働能力喪失期間はどうやって算定するの?

症状固定時の年齢が67歳を超える高齢者については、原則として簡易生命表の平均余命の2分の1を労働能力喪失期間とするとされています。
例えば、症状固定時の年齢が70歳の場合、平成23年の簡易生命表によれば、平均余命は14.93年ですから、労働能力喪失期間は7年となり、それに対応するライプニッツ係数は5.7864となります。
また、症状固定時から67歳までの年数が簡易生命表の平均余命の2分の1より短くなる者の労働能力喪失期間は、原則として平均余命の2分の1とするとされています。
例えば、症状固定時の年齢が60歳の場合、67歳までの年数が7年であり、他方、平成23年の簡易生命表によれば、平均余命は22.70年であり、その2分の1は11年ですから、労働能力喪失期間は11年となり、それに対応するライプニッツ係数は8.3064となります。
詳細については、当サイトの弁護士にご相談下さい。

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