後遺障害逸失利益とは、交通事故によって後遺障害を負わなければ被害者が本来得られたであろう利益(収入)のことをいいます。逸失利益は、「得べかりし利益」とも言われています。
被害者は、交通事故により後遺障害を負わなければ、労働能力の一部を喪失することなく、将来にわたり収入を得られていたはずのところ、後遺障害により労働能力の一部が喪失した場合には、労働能力の喪失の程度に応じて、将来、得られるはずの収入が減少してしまうと考えられます。被害者が得られなくなってしまうであろう収入のことを「後遺障害による逸失利益」と言います。
後遺障害による逸失利益は、後遺障害が被害者の労働能力にどのように影響するのか、また、それが将来どの程度持続するか、これが被害者の将来の収入にどの程度影響をもたらすものか、といった将来に関わる不確定な事項を予測して金銭的に算定するものだけに、その認定をめぐって争いになることが多い問題といえます。
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