後遺障害の逸失利益の算定には、基礎収入(年額)×(労働能力喪失率)×労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数という計算式を使います。
基礎収入額(被害者の事故前の収入金額)を認定して、そこに労働能力喪失率(被害者の労働能力の喪失の程度)を掛けて、あとは労働能力喪失期間に応じたライプニッツ係数というものを掛けるという計算式で損害額を算定することになります。
後遺障害の逸失利益の算定に際しては、基礎収入(年収)として現実の収入と賃金センサスの平均賃金のどちらを用いるか、また、労働能力喪失率を何%とするか、さらには、労働能力喪失期間を何年とするか、などといった問題が生じることが往々にしてあり、これをどう考えるかによって、逸失利益の額は大きく異なることになります。
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