自賠責保険の後遺障害等級に該当しなかったとしても、後遺障害慰謝料が認められることはあります。
例えば、左膝可動域制限、歩行等の動作に支障がある男性について、自賠責14級の神経症状に準じる後遺障害があるとされ、後遺障害分として100万円の慰謝料を認めた事例(横浜地判平20.8.27)や、顔面に醜状を残した20歳の女性について、自賠責12級の基準に達していなくとも、瘢痕の部位、大きさ、被害者の性別、年齢、職業等を考慮して後遺傷害分の慰謝料として200万円を認めた事例(東京地判平7.1.27)などがあります。
このように、自賠責保険の等級に非該当であっても、具体的な症状に応じて慰謝料が認められることがあります。
もっとも、自賠責保険の等級に非該当である場合は、裁判手続によらずに保険会社が後遺障害の慰謝料を認めることはまずありません。ほとんどのケースで、訴訟等を提起して裁判所に慰謝料の認定を求めることになるため、当サイトの弁護士に相談することをお勧めします。
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