被害者が死亡した場合、死亡した本人のみならず、遺族においてもその精神的苦痛に対して慰謝料が生じることが一般です(「死亡事故の慰謝料ってどうやって算定するの?」参照)。
また、被害者が死亡していなくとも、死亡に比肩するような精神的苦痛を受けた場合には、近親者にも慰謝料が発生するとされています(最判昭33.8.5)。
例えば、凶暴性を伴う高次脳機能障害(自賠責1級)の主婦について、本人分として2800万円の慰謝料の他に、夫及び長男に各250万円、二男及び三男に各150万円の慰謝料を認めた事例(横浜地判平14.9.25)や、高次脳機能障害(自賠責7級)と醜状痕(自賠責12級)(併合6級)の後遺障害を残した23歳の女性について、今後の結婚等が難しく、将来も母親が扶養していく必要があることを踏まえて、本人分1210万円の他に、母親に対して100万円の慰謝料を認めた事例(横浜地判平22.3.31)などがあります。
もっとも、近親者について慰謝料が認められるのは、自賠責7級以上に該当するような重度の後遺障害が残った事例が多く、自賠責8級以下の後遺障害で近親者に対する慰謝料が認められることは極めて稀と思われます。
詳しくは、当サイトの弁護士にご相談下さい。
当事務所で昨年に受任した交通事故事案の件数
1,000 件以上
※ 当サイトの弁護士が昨年に受任した交通事故に関するご依頼の総計です