
一般的には、自賠責の後遺障害の等級を基礎として算定します。
後遺障害等級が重い等級ほど、通常、後遺障害慰謝料は高額となっていきます。
裁判基準(裁判基準については交通事故の慰謝料の基準とは(自賠責基準・任意保険会社基準・裁判基準)を参照下さい)を前提としてご説明しますと、次のとおりとされています。なお、これは、あくまでも、一つの目安であり、絶対の基準ではありません。事案によっては、この基準により算出される賠償額よりも高額ないしは低額の賠償額が認定されることもあります。
詳細については、当サイトの弁護士にご相談下さい。
14級 | 110万円 |
---|---|
13級 | 180万円 |
12級 | 290万円 |
11級 | 420万円 |
10級 | 550万円 |
9級 | 690万円 |
8級 | 830万円 |
7級 | 1000万円 |
---|---|
6級 | 1180万円 |
5級 | 1400万円 |
4級 | 1670万円 |
3級 | 1990万円 |
2級 | 2370万円 |
1級 | 2800万円 |
後遺障害の慰謝料は、通常は、自賠責保険の認定する後遺障害等級に応じて算定されますが、後遺障害の態様や諸般の事情によって、増額される場合があります。
例えば、自賠責14級の慰謝料は、通常は110万円程度ですが、足関節に痛みを残したプロサッカー選手であった被害者において、事故後にプロサッカー選手として活躍する道を絶たれたことを考慮して250万円の慰謝料が認められた事例(東京地判平15.6.24)や、右下肢や背中に醜状痕を残した9歳の女児について、醜状について心無い言葉をうけることが多いことなどを考慮して、250万円の慰謝料が認められた事例(横浜地判平21.4.23)などがあります。
また、自賠責8級の慰謝料は、通常は830万円程度ですが、人工肛門・骨盤骨変形等の後遺症を残した19歳の女性について、女性でありながら生涯にわたり人口肛門を装着しなければならず、骨盤骨の変形により通常分娩が困難であることなどを考慮し、1200万円の慰謝料が認められた事例(大阪地判平17.1.31)などがあります。
このように、後遺障害の慰謝料は、等級によって一律に算定されるとは限りません。具体的な事例に応じ、過酷な状況にある被害者などに対しては慰謝料が増額されることがありますので、詳しくは当サイトの弁護士にご相談ください。
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