一般的には、自賠責の後遺障害の等級を基礎として算定します。
後遺障害等級が重い等級ほど、通常、後遺障害慰謝料は高額となっていきます。
裁判基準(裁判基準については慰謝料にはどんな基準があるの?を参照下さい)を前提としてご説明しますと、次のとおりとされています。なお、これは、あくまでも、一つの目安であり、絶対の基準ではありません。事案によっては、この基準により算出される賠償額よりも高額ないしは低額の賠償額が認定されることもあります。
詳細については、当サイトの弁護士にご相談下さい。
14級 | 110万円 |
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13級 | 180万円 |
12級 | 290万円 |
11級 | 420万円 |
10級 | 550万円 |
9級 | 690万円 |
8級 | 830万円 |
7級 | 1000万円 |
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6級 | 1180万円 |
5級 | 1400万円 |
4級 | 1670万円 |
3級 | 1990万円 |
2級 | 2370万円 |
1級 | 2800万円 |
当事務所で昨年に受任した交通事故事案の件数
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※ 当サイトの弁護士が昨年に受任した交通事故に関するご依頼の総計です