裁判基準(裁判基準については慰謝料にはどんな基準があるの?を参照下さい)を前提としてご説明しますと、傷害慰謝料(入通院慰謝料)については、基本的には、入通院期間を基礎として、赤い本の別表Iを使用して算出します。
例えば、入院期間が2ヶ月、通院期間が2ヶ月の場合には、139万円が傷害慰謝料の一つの目安となります。
もっとも、通院が長期に亘り、しかも通院が不規則である場合は、実通院日数の3.5倍程度を傷害慰謝料算定のための通院期間の目安とすることもあります。
なお、裁判基準は、あくまでも、一つの目安であり、絶対の基準ではありません。事案によっては、この基準により算出される賠償額よりも高額ないしは低額の賠償額が認定されることもあります。
ちなみに、特に、むちうち症で他覚症状がないケースでは、赤い本の別表Ⅰではなく、赤い本の別表Ⅱが用いられるのが通常です。
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