後遺障害の逸失利益について教えて?

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後遺障害の逸失利益について教えて?
裁判所で後遺障害等級認定と異なった労働能力喪失率を認められることはあるの?

被害者の職業、年齢、性別、後遺症の部位、程度によっては、裁判所が後遺障害等級認定と異なった労働能力喪失率を認める場合もあります。
左膝可動域制限等の後遺障害(自賠責非該当)を負った被害者につき、14級9号に準ずる後遺症が残ったとして、5年間4%の労働能力喪失を認めた裁判例(横浜地判平20.8.27)、頚椎捻挫後の眼の調整力障害等の後遺障害(自賠責非該当)を負った被害者につき、種々の苦痛と実際上の不便が生じているとして、29年間5%の労働能力喪失を認めた裁判例(横浜地判平19.1.18)、神経症状等の後遺障害(併合14級)を負った被害者につき、仕事の特殊性から、10年間14%の労働能力喪失を認めた裁判例(横浜地判平24.3.28)、右下肢の変形等(12級)の後遺障害を負った被害者につき、22年間20%の労働能力喪失を認めた裁判例(横浜地判平13.10.19)などがあります。
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