後遺障害の逸失利益について教えて?

基礎収入って何?

労働能力喪失率って何?

労働能力喪失期間って何?

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後遺障害の逸失利益について教えて?
高齢者の労働能力喪失期間はどうやって算定するの?

症状固定時の年齢が67歳を超える高齢者については、原則として簡易生命表の平均余命の2分の1を労働能力喪失期間とするとされています。
例えば、症状固定時の年齢が70歳の場合、平成23年の簡易生命表によれば、平均余命は14.93年ですから、労働能力喪失期間は7年となり、それに対応するライプニッツ係数は5.7864となります。
また、症状固定時から67歳までの年数が簡易生命表の平均余命の2分の1より短くなる者の労働能力喪失期間は、原則として平均余命の2分の1とするとされています。
例えば、症状固定時の年齢が60歳の場合、67歳までの年数が7年であり、他方、平成23年の簡易生命表によれば、平均余命は22.70年であり、その2分の1は11年ですから、労働能力喪失期間は11年となり、それに対応するライプニッツ係数は8.3064となります。
詳細については、当サイトの弁護士にご相談下さい。

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