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事故の発生から解決に至るまでの流れを教えて?

解決に至る流れについては、大きく分けて、物損と人損で異なりますので、それぞれの概略をご説明いたします。

物損の場合

① 事故の発生

② 警察、保険会社への事故の報告

③ 車両の修理工場への搬送

代車の手配等を加害者側と打ち合わせる必要があります。

④ 損害確認及び修理見積の作成

損害箇所の確認、修理方法等について、加害者側と打ち合わせる必要があります。なお、経済的全損の場合には、時価額を前提とした賠償になりますので、この時点で、時価額の確認も必要になります。

⑤ 示談交渉

加害者側と過失割合や損害の内容についての協議を行います。

⑥ 示談締結又は訴訟・調停

示談でまとまらない場合には、法的手続をとることになります。

人損の場合

① 事故の発生

② 警察、保険会社への事故の報告

③ 治療

治療期間中の休業損害や治療費の負担について、加害者側と打ち合わせる必要があります。

④ 症状固定の時期に関する協議

担当医と症状の推移と回復の見込みについて、十分に打ち合わせをする必要があります。

⑤ 症状固定

⑥ 後遺障害認定手続

遺障害が残っている場合には、後遺障害等級認定手続を行い、等級を確定させる必要があります。
なお、後遺障害が無い場合には、⑦と⑧は不要になります。

⑦ 後遺障害認定結果の通知

遺認定結果に不服がある場合には、異議申立の手続をとる必要があります。

⑧ 示談交渉

加害者側と過失割合や損害の内容についての協議を行います。

⑨ 示談締結又は訴訟・調停

示談でまとまらない場合には、法的手続をとることになります。

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