後遺障害の逸失利益について教えて?

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後遺障害の逸失利益について教えて?
PTSDの労働能力喪失率はどうやって算定するの?

PTSDとは心的外傷後ストレス障害のことをいいます。戦争や犯罪被害などの恐怖体験をした人が、その体験を思い出したり悪夢を見たりするフラッシュバックという症状や過剰な言動をしたりする場合が典型的なPTSDの例です。
PTSDは、DSM-IV(米国の基準)やICD-10(WHOの基準)といった医学的診断基準を厳格に適用して発症したか否かを認定するのが裁判例の傾向とされています。
もっとも、PTSDは、交通事故との因果関係の証明が困難であり、被害者本人の素因も影響することが多いため、交通事故による後遺障害として認められるには、高いハードルがあります。
また、被害者本人の素因を理由とする寄与度減額や回復可能性を理由とする逸失利益発生期間の制限が争点となることも多いです。
例えば、会社員(女・34歳)につき、PTSDの具体的なあてはめはせず、抑うつ状態等は非器質性精神障害として9級10号に該当するとして10年間35%の労働能力喪失を認めた裁判例(横浜地判平20.2.15)や被害者(女・32歳)につき、PTSDを認定し(自賠責は非該当)、フラッシュバックや不眠などの症状は、仕事にある程度の支障があり、11級相当として扱うのが相当であるとして、10年間20%の労働能力喪失を認めた裁判例(京都地判平23.4.15)などがあります。
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