後遺障害の逸失利益について教えて?

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後遺障害の逸失利益について教えて?
後遺障害を負った後、別の原因で死亡した場合、逸失利益はどうやって算定するの?

交通事故により後遺障害を負った後、別の原因で死亡してしまった場合でも、逸失利益は、死亡の事実を考慮することなく算定されるのが通常です。
この点、最高裁は、後遺障害逸失利益を算定するに当たっては、その後に被害者が死亡したとしても、特段の事情がない限り、死亡の事実は就労可能期間の算定上考慮すべきものではない(最判平8.4.25)、また、交通事故の被害者が事故後に死亡した場合、後遺障害による財産上の損害の額の算定に当たっては、事故と被害者の死亡との間に相当因果関係がある場合に限り、死亡後の生活費を控除することができる(最判平8.5.31)と判示しています。
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