基礎収入の算定に賃金センサスの平均賃金を用いる場合、原則として、男性は男性労働者の平均賃金、女性は女性労働者の平均賃金を基礎とするのが一般的です。
もっとも、女子年少者の逸失利益については、女性労働者の全年齢平均賃金ではなく、男女を含む全労働者の全年齢平均賃金で算定するのが一般的です。
例えば、小学1年生(女・7歳)や中学生(女・15歳)につき、賃金センサスの全労働者平均賃金を基礎とした裁判例(大阪地判平14.5.31、札幌地判平16.4.22)などがあります。
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