
後遺障害(後遺症)とは、治療を継続してもこれ以上症状が改善する見込みがない状態になったときに身体に残った障害のことを言います。
交通事故により身体に後遺障害(後遺症)が残り後遺障害等級が認定された場合、基本的には、被害者は、後遺障害逸失利益と後遺障害慰謝料の賠償を請求することができることになります。
ただし、後遺障害(後遺症)が残ったからと言って、必ずしも後遺障害逸失利益や後遺障害慰謝料の賠償が認められるわけでないことに注意が必要です。
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裁判で比較的よく争いになる後遺障害として、むち打ち症(頚部損傷による神経症状)、高次脳機能障害、低随液圧症候群(脳脊髄液減少症)、RSD(CRPS)、非器質性精神障害、外貌醜状、上肢機能障害、下肢機能障害等があります。
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後遺障害等級とは、自賠責保険における後遺障害の軽重の評価です。
自賠責保険では、後遺障害別等級表を定め、後遺障害を重度の第1級から軽度の第14級までの等級に区分し、それぞれの等級に応じて、保険金の支払限度額を定めています。そのため、自賠責保険の後遺障害等級認定において、後遺障害の「何級」と認定されるかによって、被害者の賠償額が大きく異なることになります。
なお、裁判所は、基本的には自賠責保険における後遺障害等級認定の判断を尊重していますが、裁判所は、自賠責保険の後遺障害等級の認定判断に拘束されるものではありませんので、裁判所が自賠責保険と異なる判断をすることがあります。
例えば、主婦(固定時59歳、自賠責は併合11級)につき、後遺障害の内容と箇所が3か所に及ぶこと等を考慮して、10級に相当するとした裁判例が参考となります(東京高判平7.7.25)。
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