事故と退職との間に相当因果関係が認められ、事故による休業が原因で退職金が実際に減額された場合には、休業に付随する損害として請求することができる場合もあります(名古屋地判平11.9.27)。
ただし、事故後退職したからといって、必ず事故と退職との間の相当因果関係が認められるわけではなく、後遺障害の部位・程度、仕事内容等を総合的に考慮して相当因果関係の有無を判断することになります。
相当因果関係の有無、退職金減額分の算出については判断が難しいこともあります。
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