主婦が職業を有している、いわゆる兼業主婦の場合、実収入額が女子労働者の全年齢平均賃金を上回っていれば実収入額を、下回っている場合には、女子労働者の全年齢平均賃金を基礎として算定するのが一般的です。
この点について、新聞購読料の集金で月額7万8000円の収入を得ていた主婦(53歳、12級12号)につき、休業期間592日全体について平均して90%の労働能力の喪失があったとして、賃金センサスの女性の全年齢平均を基礎に算定した裁判例が参考となります(東京地判平10.12.9)。
その他、育児休業中に事故に遭った会社員兼主婦(事故時36歳)について、職場復帰予定日に復帰できなかった場合に、育児休業中は賃金センサスを基礎とし、復帰予定日から実際に復帰した日までは育児休業前の年収である642万円余を基礎とした裁判例が参考となります(大阪高判平16.9.17)。
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