事業所得者について事故による休業によって現実の収入減があった場合、休業損害を請求することができます。
この際の基礎収入としては、原則として事故前年度の申告所得額によります。青色申告をしている場合は、青色申告控除前の所得額になります。これに実際に休業した日数をかけることによって、休業損害を計算します。
この際、休業中についても将来の事業継続のために家賃や従業員の給与等を支出せざるを得なかった場合、これらについても請求することができる場合もあります。
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