専業主婦は家事労働に従事しており、現実には収入を得ていないからといって、休業損害が認められないということはありません。
専業主婦(家事従事者)については、原則として、事故の発生した年の賃金センサスの女性の全年齢平均賃金を基礎収入とする休業損害が認められます。一般的に、家事労働者の休業損害は家事休損と言われています。
この点、専業主婦・家事従業者は、賃金センサスの女性の全年齢平均の賃金額を基礎として、受傷のために家事労働に従事出来なかった期間につき財産上の損害を認めた裁判例があります(最判昭50.7.8)。
ただし、家事休損については、被害者がある程度の傷害を受けても、一定の範囲で家事が可能な場合があり、そのような場合には、実際に制限を受けた範囲でのみ家事休損が認定されるのが通常です。
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