未就労者の労働能力喪失期間は、原則として18歳から67歳までの57年間とされることが一般的です。大学卒業を前提とする場合は大学卒業時が就労の始期となるとされています。
なお、18歳未満の未就労者の場合に適用するライプニッツ係数は、症状固定時の年齢から67歳までの期間に対応するライプニッツ係数から症状固定時の年齢から18歳に達するまでの期間のライプニッツ係数を差し引いて求めます。
例えば、10歳の場合に適用するライプニッツ係数は、67年-10年=57年に対応するライプニッツ係数(18.7605)から18年-10年=8年に対応するライプニッツ係数(6.4632)を差し引いた12.2973となります。
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