①被害者本人が労働能力低下による収入の減少を回復すべく特別の努力をしていること、②現在または将来被害者本人が従事する職業からして、昇給、昇任、転職などに際して不利益な取扱いを受けるおそれがあることが認められる場合には、交通事故後、収入が減っていなくても逸失利益が認められるとされています(最判昭和56.12.22)。
例えば、マンション管理人(男・75歳・8級)につき、給与の減収がないのは本人の多大な努力によるとし、5年間45%の労働能力喪失を認めた裁判例(横浜地判平18.10.26)や公務員(男・38歳・併合11級)につき、バス運転手の仕事内容からして、将来も同じように仕事をして昇級・昇進できるかは分からないこと、減収がないのは本人の特別な努力によることから、29年間17%の労働能力喪失を認めた裁判例(横浜地判平22.8.5)などがあります。
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