若年労働者の場合には、通常、賃金センサスの全年齢平均の平均賃金が用いられます。
例えば、17歳のアルバイト男性について、交通事故当時に2ヶ所のアルバイト先でアルバイトをしており労働意欲があったと認められること、また、その就労能力の向上も十分に見込まれる年齢であったことなどを理由にして、基礎収入として賃金センサスの男性・学歴計・全年齢平均の平均賃金を用い、逸失利益を算出した裁判例(仙台地判平20.2.27)などがあります。
詳細については、当サイトの弁護士にご相談下さい。
当事務所で昨年に受任した交通事故事案の件数
1,000 件以上
※ 当サイトの弁護士が昨年に受任した交通事故に関するご依頼の総計です