
労災保険は、業務災害及び通勤災害にあった労働者又はその遺族に給付を行うことを内容とした保険になりますので、業務災害、通勤災害が交通事故であった場合にも適用されます。
そのため、被害者は、①交通事故の加害者への請求、自賠責への請求と②労災保険への請求のどちらを優先させても構わないことになります。
健康保険は、労働者の業務外の事由による疾病、負傷もしくは死亡または出産及びその被扶養者の疾病、負傷もしくは死亡または出産に関して給付を行うことを内容とする保険ですので、健康保険の要件が備わっている限り、交通事故による傷病の治療にも使用できます。
この点、交通事故の場合には、健康保険を使うことができないということが言われることがあるようですが、そのような規定をしている法律はありませんので、この点は誤解されないようにご注意ください。
当事務所で昨年に受任した交通事故事案の件数
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