具体的に付添の必要性が認められるのであれば、通院付添費を請求することができます。
例えば足を骨折して歩行できないときや幼児のため一人で通院することができない場合には通院付添費を請求できます。
ただ、入院の場合に比して、付添人の負担は小さいと考えられるので、近親者による付添いの場合は、請求できる一日当たりの金額は入院の場合に比して少額になり、1日あたりの付添費用は3300円程度と言われておりますが、具体的な事情に応じて増額される場合もあります。
詳細については、当サイトの弁護士にご相談下さい。
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