有職の家族が仕事を休んで付添ってくれた場合には、同人の収入額も考慮した上で、付添費を算定することになります。
実際の事例では、休業損害相当額が損害として認められている場合も多々あります。
ただし、家族が高額所得者で、一般的な職業付添人の費用よりも高額となってしまう場合などは、一般的な職業付添人の費用の範囲内の部分しか損害として認められない可能性が高いと思いますので、ご注意下さい。
詳細については、当サイトの弁護士にご相談下さい。
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