原則として、被害者の交通事故前の現実の収入を用います。
但し、被害者の交通事故前の現実の収入が賃金センサスの平均賃金を下回る場合には、被害者において賃金センサスの平均賃金が得られる蓋然性があれば、現実の収入ではなく、賃金センサスの平均賃金が用いられる可能性があります。
例えば、被害者の交通事故前の現実の年収が500万円で、他方、賃金センサスの平均賃金が700万円の場合、原則として、基礎収入は500万円となりますが、しかしながら、700万円の年収が得られる蓋然性を立証できれば、700万円が基礎収入となる可能性があります。
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