失業中でも、労働能力や労働意欲があり、就労の蓋然性がある場合には原則として失業前の収入額を基礎収入として計算するのが通常です。
失業前の収入額が賃金センサスの平均賃金額を下回っている場合には、将来、平均賃金程度の収入を得られる蓋然性があれば、その平均賃金額が基礎収入となることもあります。
例えば、無職者(男・28歳)につき、介護士の専門学校への進学が決まっていたこと、交通事故前に複数のアルバイトに従事していたことから、労働能力及び労働意欲があり、専門学校卒業後に就労先を得る蓋然性が高いとして、賃金センサスの男性学歴計全年齢平均賃金を基礎とした裁判例(福岡地判平18.9.28)などがあります。
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