
日本国内で発生した交通事故に関して損害賠償請求をする場合、原則として、日本の裁判所が管轄権を有することとなります。
これは日本人と外国人との間の事故だけでなく、外国人同士の事故であったとしても同様です。
相手が外国人であった場合においても、概ねは相手が日本人であるときと同じように、過失割合や損害額を確定していくこととなりますが、外国人の渡航費等についてどこまでが事故と相当因果関係のある損害といえるのか、外国人の母国の生活水準が日本と比べて著しく低い場合に慰謝料の金額をどのように算定するのが妥当なのか、など特殊性があることも事実ですので、困ったらひとまず当サイトの弁護士に相談されることをお勧めします。
当事務所で昨年に受任した交通事故事案の件数
1,000 件以上
※ 当サイトの弁護士が昨年に受任した交通事故に関するご依頼の総計です