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将来の介護費用や雑費は賠償対象に含まれるの?

将来の介護費用は、医師の指示または症状の程度により必要があれば被害者本人の損害として認めるのが一般的です。職業付添人は実費全額、近親者付添人は1日につき8000円が認められるのが通常です。ただし、具体的看護の状況により増減することがあります。
また、将来介護を要する場合、介護のための雑費(紙おむつなどの介護用品)も被害者本人の損害として認められるのが一般的です。個別の費目ごとに実費を請求することが多いですが、日額1000円程度の定額を請求する場合もあります。
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