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交通事故を起こしてしまった方へ
事故を起こしたことによる違反点数は?

人身事故を起こしてしまった場合、加害者には、行政上の処分として違反点数が付加されます。違反点数が一定以上になると、免許停止、免許取消などの処分を受けることにもなります。

人身事故を起こしてしまった場合に付加される違反点数は、「基礎点数」と「付加点数」に分かれます。
「基礎点数」は、個々の違反行為に付加される基本的な点数です。
「付加点数」は、人身事故の場合に結果の重大性に応じて基礎点数に追加して付加される点数です。
交通事故の場合に付加される付加点数の一覧は以下のとおりです。

交通事故の種別 交通事故が専ら当該違反行為をした者の不注意によって発生したものである場合 左の欄に指定する場合以外の場合
人を死亡させてしまった事故 20点 13点
負傷者の負傷の治療に要する期間(※)が3か月以上又は後遺障害が残存した場合の事故 13点 9点
負傷者の負傷の治療に要する期間が30日以上3か月未満である事故 9点 6点
負傷者の負傷の治療に要する期間が15日以上30日未満である事故 6点 4点
負傷者の負傷の治療に要する期間が15日未満である事故又は建造物を損壊した事故 3点 2点

※ 負傷者の負傷に要する期間とは、負傷者が2名以上いる場合には、最も負傷の程度が重い者の治療期間を指します。
(参照:交通事故の付加点数 警視庁 (metro.tokyo.jp)

人身事故を起こしてしまった場合、基礎点数に加えて上記一覧表に示される付加点数が付加され、違反点数に応じて、免許の停止、取消といった処分を受けることになります。
処分の内容は、違反点数の付加を受けた時点での行政処分の前歴や既に付加されている違反点数によります。
例えば、行政処分前歴が0回、事故当時の違反点数が0点の人が、負傷者の負傷の治療に要する期間が30日以上3か月未満である事故を起こしてしまった場合、少なくとも安全運転義務違反の基礎点数2点に付加点数6点が付加されますので、免許停止30日の処分を受けることになります。過失の程度が重いと判断された場合は、付加点数9点が付加されますので違反点数は11点となり、免許停止60日の処分を受けることになります。
(参照:行政処分基準点数 警視庁 (metro.tokyo.jp)

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