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交通事故を起こしてしまった方へ
ひき逃げとは

自らが起こした事故によって負傷者が生じた場合、運転手は、負傷者の救護や道路の安全を確保する必要があります(「交通事故を起こしてしまった方」へ)。
「ひき逃げ」とは、負傷者の救護や道路の安全の確保をしないまま、その場を離れてしまったことを指し、刑罰の対象になります。

いわゆる「ひき逃げ」とは、負傷者の救護義務違反や事故後の道路の安全を確保する危険防止措置義務違反を指し、道路交通法違反として刑事上の処分の対象になります。 両義務違反の法定刑は、10年以下の懲役または100万円以下の罰金です。

交通事故によって負傷者を出したこと自体についても、過失運転致死傷罪や危険運転致死傷罪に問われる可能性があります(「事故を起こしたことによる刑事処分は?」へ)。「ひき逃げ」をしてしまった場合、それらの罪と「ひき逃げ」の両方の罪に問われる(「併合罪」といいます。)ことになり、科される刑の上限が上がります。交通事故を起こしてしまい怪我をさせてしまった場合には、必ず負傷者を救護し、道路の安全を確保しなければなりません。

当事務所で昨年に受任した交通事故事案の件数
1,000 件以上

※ 当サイトの弁護士が昨年に受任した交通事故に関するご依頼の総計です

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