医師の指示があるなど、治療上有効かつ必要がある場合に限り認められますが、その場合でも額が制限される傾向にあります。
例えば、医師の勧めに応じて、温泉療養費を行った事案では、温泉療養費20万円のうち、60%のみしか損害として認められませんでした(東京地判昭53.3.16)。
このように請求が認められる場合でも、費用の全額の請求が認められるとも限りませんので、加害者側に支払いに応じてもらえるどうかについて、事前に確認をしておく方が良いかと思います。
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