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休車損害・営業損害について教えて?
休車損害はどうやって算定するの?

休車損害は、事故車両を使用できない期間において、営業主に発生する損害ですので、一般的には、当該事故車両の1日当たりの予想売上額から必要経費を控除して算出する1日当たりの収益額に、休車期間(当該事故車両又は代替車両を使用することができなかった期間)を乗じて算出することとなります。
事故車両の1日当たりの予想売上高や必要経費については、事故前3か月における当該事故車両の売上高・必要経費の平均から算出することが一般的です。
また、休車による営業損害の発生を回避するために、運送業務を外注した場合においても、原則としてそれに要した外注費そのものが休車損害の額となります。但し、ここで要した外注費が、仮に外注しなかった場合において発生したであろう営業損害を明らかに上回る場合においては、営業損害を上回る費用を投じてでも営業を継続すべき必要性について立証する必要があります。
遊休車両は存在しなかったとしても、タクシーのように稼働中の他車が代替業務を行えるような事案においては、無線により他車が配車されることにより、一定の売上はカバーできる、と判断されることがあります(高松高判平9.4.22 判タ949.181)。
一方で、炭素微粒子運搬目的のアルミ製タンク搭載の車両が損傷した事案においては、その事故車両の特殊性から、他車による代替業務は困難であるとして、新造タンク取換工事完了までの約1年間の期間について休車損害を認めた事案もあります(横浜地判平21.7.31 自保ジ1823.50)。
このように休車損害の算定は、個別具体的な事情によりなされることとなりますので、悩まれた場合には、まず当サイトの弁護士に相談されることをお勧めします。

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