事故によって自動車が損傷し、修理費が必要となった場合、その修理費を請求することができます。但し、車両の時価額を超える修理費用の請求はできません(例えば、時価50万円の車について60万円の修理費を請求することはできません)。修理費が車両時価額を超える場合は、経済的全損として扱われます(経済的全損って何?)。
また、修理の内容も、相当な範囲のものでなければなりません。
例えば、損傷部分の塗装によって、車両の全体の塗装との色合いに差が生じるとしても、車両全体の再塗装費用を損害として請求することはできません(東京地判平7.2.14)。
また、バンパーに金メッキをしているなど、過剰な改造によって損害が拡大しているような場合も、その修理費の全額は損害として認められません(東京高判平2.8.27)。
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