裁判基準(裁判基準については慰謝料にはどんな基準があるの?を参照下さい)を前提としてご説明しますと、裁判基準は、あくまでも一つの目安であり、絶対の基準ではありません。
傷害の部位や程度によっては、慰謝料の額が増減する可能性があります。
また、加害者に故意もしくは重大な過失(著しいスピード違反、赤信号無視、ひき逃げ、酒酔い等)があったり、また、著しく不誠実な態度等がある場合には、慰謝料が増額されるケースもあります。
詳細については、当サイトの弁護士にご相談下さい。
当事務所で昨年に受任した交通事故事案の件数
1,000 件以上
※ 当サイトの弁護士が昨年に受任した交通事故に関するご依頼の総計です