交通事故の後遺症によって生じた不自由な身体機能を補うために必要かつ相当な範囲で将来の装具・器具等の購入費用を請求することが一般的に認められています。
装具としては、義手、義足、義歯、義眼、眼鏡などが、器具としては、車椅子、電動ベッド、介護支援ベッドなどが代表的です。
被害者の年齢から平均余命を求め、装具・器具等の法定耐用年数から将来の買替回数を算出し、各買替時期ごとに中間利息を控除した購入価額の合算額を損害として認めるのが一般的です。
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