交通事故により、相手方を死亡や負傷させると、通常は、自動車運転過失致死傷罪(7年以下の懲役、禁固または100万円以下の罰金、科料)に問われることになります。
なお、交通事故を起こしても、物損事故の場合には、通常は、道路交通法違反のみが問題となって、刑法上の責任が課せられることはありません。
そして、交通事故の刑事手続は、概ね、次のとおりの手続により行われます。
事案によっては、逮捕・拘留されることもあります。
情状が軽かったり、証拠が不十分な場合には、不起訴になります。
検察官が裁判所に略式命令の請求を行い、請求を受けた裁判所が一定額の罰金または科料の刑を課す裁判
通常の刑事裁判手続と同様の手続で、事案に応じて、7年以下の懲役、禁固または100万円以下の罰金、科料が課せられます。
当事務所で昨年に受任した交通事故事案の件数
1,000 件以上
※ 当サイトの弁護士が昨年に受任した交通事故に関するご依頼の総計です