解決に至る流れについては、大きく分けて、物損と人損で異なりますので、それぞれの概略をご説明いたします。
代車の手配等を加害者側と打ち合わせる必要があります。
損害箇所の確認、修理方法等について、加害者側と打ち合わせる必要があります。なお、経済的全損の場合には、時価額を前提とした賠償になりますので、この時点で、時価額の確認も必要になります。
加害者側と過失割合や損害の内容についての協議を行います。
示談でまとまらない場合には、法的手続をとることになります。
治療期間中の休業損害や治療費の負担について、加害者側と打ち合わせる必要があります。
担当医と症状の推移と回復の見込みについて、十分に打ち合わせをする必要があります。
遺障害が残っている場合には、後遺障害等級認定手続を行い、等級を確定させる必要があります。
なお、後遺障害が無い場合には、⑦と⑧は不要になります。
遺認定結果に不服がある場合には、異議申立の手続をとる必要があります。
加害者側と過失割合や損害の内容についての協議を行います。
示談でまとまらない場合には、法的手続をとることになります。
当事務所で昨年に受任した交通事故事案の件数
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※ 当サイトの弁護士が昨年に受任した交通事故に関するご依頼の総計です