家事従事者については、原則として事故の発生した年の賃金センサスの女性の全年齢平均賃金を基礎収入として、休業損害の日額を算定します。
例えば、賃金センサス学歴計、女性労働者の全年齢平均の賃金額(平成23年:年収355万9000円)を基礎として家事従事者の休業損害の日額を算出すると、家事従事者の休業損害の日額はおよそ9750円となります(計算式:355万9000円÷365日=約9750円)。
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