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将来の治療費が損害として認められる場合には、将来の通院交通費も請求することができます。 この場合、通院の頻度、1回あたりに要する交通費を計算し、将来の通院交通費を請求することになります。 なお、将来受け取るべき交通費を、賠償時に一括して受け取ることになりますので、中間利息を控除して計算することになります。 詳細については、当サイトの弁護士にご相談下さい。
≪ 治療期間中、タクシーで職場に通勤した場合、交通費は請求できるの?┃