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入院や治療に関する費用について教えて?
入院の際に必要となったおむつ代などの雑費は賠償対象に含まれるの?

一般的には、入院中の雑費については、入院1日当たり、1100~1500円程度の定額の費用を加害者に請求するのが実務的な取扱いになっていますが、医師の指示による特別の食費や氷枕、おむつ等については、治療費に準じるものとして、定額の入院雑費の支払とは別に請求が認められることがあります。
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