神奈川県全域対応 弁護士費用はこちらをご覧ください

入院や治療に関する費用について教えて?
温泉治療の費用も賠償対象に含まれるの?

医師の指示があるなど、治療上有効かつ必要がある場合に限り認められますが、その場合でも額が制限される傾向にあります。
例えば、医師の勧めに応じて、温泉療養費を行った事案では、温泉療養費20万円のうち、60%のみしか損害として認められませんでした(東京地判昭53.3.16)。
このように請求が認められる場合でも、費用の全額の請求が認められるとも限りませんので、加害者側に支払いに応じてもらえるどうかについて、事前に確認をしておく方が良いかと思います。
詳細については、当サイトの弁護士にご相談下さい。

当事務所で昨年に受任した交通事故事案の件数
1,000 件以上

※ 当サイトの弁護士が昨年に受任した交通事故に関するご依頼の総計です

無料法律相談のご予約はこちら
お客様の声を見る