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交通事故の解決方法について教えて?
示談書には何を記載すればよいの?

後日、第三者が示談書の内容だけを見て、どのような内容の示談を取り交わしたのか判別できるように、最低限、以下の事項の記載は必要になります。

  • ① 事故の発生日時
  • ② 事故の発生場所
  • ③ 事故当事者の氏名
  • ④ 賠償義務者・権利者の住所、氏名、押印
  • ⑤ 賠償金額
  • ⑥ 上記⑤の賠償金額の支払い以外には、お互いに債権債務が無いことを確認する清算条項
  • ⑦ 示談締結日

なお、示談書を取り交わす前には、一度、当サイトの弁護士に相談されることをお勧めします。

当事務所で昨年に受任した交通事故事案の件数
1,000 件以上

※ 当サイトの弁護士が昨年に受任した交通事故に関するご依頼の総計です

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