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交通事故の解決方法について教えて?
示談には拘束力があるの?

示談は、裁判所を介さずに事故当事者による任意の協議で定められるものですので、判決や調停調書のように、相手方が示談により定めた賠償金の支払をしなかった場合に、強制執行を行う効力はありません。
そのため、相手方へ賠償金の支払いを強制させるためには、裁判を提起し、示談書に定められた賠償金の支払いを命じる判決を得る必要があります。
ただし、示談書を取り交わしたという事実は、裁判において極めて有力な証拠として取り扱われ、示談書の取り交わしに際して、公序良俗違反、錯誤無効等の事情が認めらない限り、裁判所では、示談書の内容に従った認定がされますので、事実上の拘束力はあるといえます。

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