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示談は、事故による損害の支払について、事故当事者が合意することを内容としていますので、その時点で、損害が確定している必要があります。 したがって、示談の話し合いは、損害が確定した後におこなうことになります。 具体的には、物損の場合、修理見積等が作成され、物的損害の金額が確定した後に示談の話し合いをおこなうことになりますし、人損の場合、治療が終了し、後遺障害の有無が確定した後におこなうことになります。
≪ 損害賠償の算定には一定の基準があるの?|示談には拘束力があるの? ≫