神奈川県全域対応 弁護士費用はこちらをご覧ください

交通事故の保険について教えて?
労災保険と交通事故の関係について教えて?

労災保険は、業務災害及び通勤災害にあった労働者又はその遺族に給付を行うことを内容とした保険になりますので、業務災害、通勤災害が交通事故であった場合にも適用されます。
そのため、被害者は、①交通事故の加害者への請求、自賠責への請求と②労災保険への請求のどちらを優先させても構わないことになります。

当事務所で昨年に受任した交通事故事案の件数
1,000 件以上

※ 当サイトの弁護士が昨年に受任した交通事故に関するご依頼の総計です

無料法律相談のご予約はこちら
お客様の声を見る